よくわかる相続

 

「相続」とは、ある人が死亡したときにその人の財産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単に言うと、亡くなった人の財産を配偶者や子供といった関係者がもらうことです。

 

相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」といいます。

 

このページでは、相続に関するスケジュール相続の基本について説明します。

相続に関する疑問、よくあるトラブルについては、相続Q&Aで説明していますので、参考にして下さい。

相続に関するスケジュール

一般的な手続きの流れは以下のようになります。

大まかな流れをご確認ください。

 

下の相続の基本も参考にご覧ください。

  

 死亡=相続の開始
             
● 遺言の有無を確認する 
  ● 遺産や債務の状況を把握する
● 相続人は誰かを確認する
             
    遺言書がない      

適式な遺言書

がある 

           
単純承認   限定承認   相続放棄    

財産と債務の

すべてを相続する

 

相続した財産の範囲内で

債務を弁済する(遺産が

プラスかマイナスか不明)

 

相続を放棄する

(マイナスの遺産が多い)

 

 下記へ

 

 

             
相続人全員で遺産分割協議を行う   相続が始まったことを知ってから3ヵ月以内に、相続人全員が共同で限定承認の申立てを家庭裁判所に行う   

相続が始まったことを知ってから3ヵ月以内に、相続放棄の申立てを家庭裁判所に行う

(相続人のうち単独でも可)

   
         

遺産分割協議書を

作成する

       
         
名義変更の手続き        

 

 

     ⇩    
  相続の開始を知ってから、何もしないで3ヵ月が過ぎてしまうと、自動的に単純承認したことになり、財産のほか債務も含めて権利関係のすべてを相続します   公正証書遺言や、検認を受けた自筆証書遺言などがあれば、その遺言にしたがって相続手続きを行うことができます

相続の基本

 相続する権利がある者とは 

 遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。

 

法定相続人とは、法律で定められた相続の権利がある人で、配偶者と被相続人の子・直系尊属(父母、祖父母等)・兄弟姉妹に大きく分けられます。

 

※被相続人とは、亡くなった人のことです

配偶者

配偶者とは婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫を指し、以下の相続人とともに常に相続人となります。

配偶者は婚姻届さえ出ていれば、たとえ別居中でも相続権があります。

また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。

 

子(直系卑属)

故人に子がいれば、第1順位で相続人になります。婚姻関係にある男女間の子(嫡出子)も、婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)も相続権があります。

また、養子も実子と同様に相続人になります。

養子は実親の相続人にもなります。(特別養子の場合を除く―特別養子とは実親より養親による養育が子の利益になる場合に認められ、実親との親子関係を法的に解消し養親が実の子と同じ親子関係を結ぶ養子縁組。)

故人よりも前に子が亡くなっていた場合には、孫がその子に代わって相続人になります。

この孫のことを代襲相続人といいます。

このほか、子が生存していても孫が相続人になるときがあります。

たとえば、子が相続欠格とされたり、相続人から排除されたなどの要件にあてはまるときです。

 

直系尊属

父母、祖父母、曽祖父母などを指します。

直系尊属が相続人になれるのは故人に子も孫もいないケースのみです。

親等の近い者が優先的に相続人になります。

 

兄弟姉妹

故人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。

故人よりも前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合には、甥姪がその兄弟姉妹に代わって相続人になります。

なお、兄弟姉妹に代わって相続人になれるのは、甥姪までです。

 

 

これら法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができるのは次の人たちです。

 

受遺者

遺言によって財産の受取人として指名された人。

 

特別縁故者

法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別の縁故が 

あったことを申し立て、それを認められた人。

 相続財産とは

相続の対象となる遺産は、土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。

故人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。

 

 誰にどれだけの相続分?

 

民法では相続人の相続順位と相続分を次のように定めています。

 

 ケース 1  相続人が配偶者と子のケース

 

配偶者が全遺産の2分の1を、子が2分の1を相続します。

子が複数いるときは、この2分の1を均等に分けます。

子が3人いれば子1人あたりの相続分は全遺産の1/2×1/3=1/6になるわけです。

配偶者が死亡・離婚などのためにいなければ、子のみが全遺産を相続します。

 

 ケース 2  被相続人に子がいないケース

配偶者が全遺産の3分の2を、直系尊属(父母、祖父母等)が3分の1を相続します。

配偶者がいなければ、直系尊属が全遺産を相続します。

 

 ケース 3  被相続人に子も直系尊属もいないケース

配偶者が全遺産の4分の3を、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。

ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全遺産を相続します。

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