よくわかる民事信託
「信託」とは自分の財産を自分の決めた目的のために、信頼できる人に託し、管理・継承してもらう制度のことです。
「信託」と言えば、日本では大正時代から営利を目的とした「商事信託」が行われてきたため、「民事信託」という言葉は耳慣れないという方も多いかもしれません。しかし「商事信託」が一部の資産家のためのものというイメージであるのに対し、「民事信託」は自分の財産の管理を信頼できる家族に託す、身近な制度のことなのです。
たとえば、認知症の父親の介護資金を、父親名義の定期預金や土地を売却して捻出したいという家族の希望があっても、名義者以外は預金を払い戻すことも、不動産を売却することもできません。
このような時、あらかじめ親子間で民事信託契約を結んでおくと、父親が認知症を発症した場合でも、不動産の売却や預金の払い戻しなどが可能になるため、家族の希望に沿った介護などができるようになるのです。
判断能力が低下・喪失する前に、民事信託によって、必要な対策を講じ資産の凍結を防ぐことは、本人にとっても家族にとっても安心した老後を迎えるられるに違いありません。
このページでは民事信託の基本を分かりやすく解説していきたいと思います。
民事信託のよくある疑問については、民事信託Q&Aで説明していますので参考にしてください。
民事信託の基本
民事信託は、ある人の財産を特定の人に受け継ぐために、別の人が間に入り管理をしていく方法です。そこで、これらの人たちを「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼びます。
よく出てくる言葉ですので、わかりやすく説明します。
委託者 : 現在財産を持っており、預ける人です。 この人が「財産をどのようにしたいか」で契約の内容が決まります。
受託者 : 委託者の財産を預かり管理する人です。 委託者の意向を反映させるために、実際に動いていくのが受託者です。 「未成年者」「成年被後見人」「※被保佐人」は受託者になることが できません。
受益者 : 委託者の財産による利益を受け取る人です。 受益者は特定の者であれば「委託者自身」や「委託者以外の個人」、 「法人」などでもなることができます。
※被保佐人…精神上の障害により判断能力が不十分であるとして保佐開始の審判を家庭裁判所から受けた人
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これら3者によって信託を説明すると、「民事信託」とは委託者が信託契約などによって、信頼できる受託者に対して、財産を託し、一定の目的に沿って、受託者が受益者のためにその財産を管理・処分する法律関係となります。
「信託」をするには
信託は、「信託契約」、「遺言」、「信託宣言」のいずれかの方法ですることができます。
また、信託を設定するこれらの法律行為のことを「信託行為」と言います。
●信託契約
委託者と受託者が契約を締結する方法で、通常は書面により作成します。また信託財産の
種類や契約の内容によっては公正証書で設定することが望ましい場合もあります。
●遺言
遺言書の中に信託の内容を記載する方法です。信託法上は遺言の種類は問われませんが、
通常は公正証書による遺言書を作成する場合が多いです。
遺言により設定する信託を「遺言信託」といいます。
※金融機関が提供する「遺言信託」とは遺言書の作成支援、保管、執行に関するサービス
名のことであり、民事信託でいう「遺言信託」とは異なります。
遺言書の保管を信託銀行にしてもらえるから安心と思われる方も多いと思いますが、公
正証書で遺言書を作成した場合、原本は公証役場に保管されていますので、公証役場に
問い合わせれば、どこの公証役場で作成したものでも確認することができます。
●信託宣言(自己信託)
委託者自身が受託者となる信託であり、公正証書等で作成する方法です。
信託宣言(自己信託)については民事信託Q&Aでも説明してありますので参考にしてく
ださい。
どの方法で信託する場合でも、信託の設定は複雑なものです。
想定外のことが起こって信託の継続ができなくならないよう、信託に精通した民事信託士などの専門家にサポートを依頼されることをおすすめします。
民事信託士とは … | |
相談の中から事案を掘り起こし、依頼者のためのオーダーメイドの仕組みを提示できる民事信託のプロのことです。 財産管理業務等が法律で認められている司法書士と弁護士に限り、一定の研修プログラムを終了した後、合否の判定を経て認定された者に資格が与えられています。 当事務所は奈良県で第一号の民事信託士となり、皆様̪により良い提案ができるよう努めております。 |