民事信託 Q&A
Q1. 民事信託と商事信託の違いとは? |
「信託」には「民事信託」と「商事信託」があります。
「民事信託」は、財産を託す相手が家族や親族である信託です。
それに対して「商事信託」は信託報酬を得る目的で、金融庁の許可を受けた信託銀行等が委託者から財産を託され、管理や承継を行う信託のことです。
民事信託 | 商事信託 | |
定義 | 個人または法人に託す信託 |
金融庁の許可を受けた 金融機関などに託す信託 |
信託報酬の有無 | どちらでも可 |
必ず発生 |
メリット |
・自由な財産管理・資産継承 の設計ができる ・不動産や未上場株も 信託財産にできる ・信託報酬などのコストを 抑えられる |
・託すべき家族や親族が近くに いない場合、受託者のなり手 を探す心配がない ・客観的な立場から財産の管理や 給付を受けられる ・財産管理を行う家族等の負担が 軽減できる |
デメリット |
・受託者のなり手を確保する 必要がある ・受託者となった家族に財産 管理の負担がかかる ・受託者の不正や暴走を防ぐ 工夫が必要 |
・託せる財産が限られる (不動産や未上場株などは 託せない場合がある) ・信託財産の柔軟な処分などが 難しい ・信託報酬などのコストがかさむ
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Q2. 民事信託とその他の制度の違い…遺言との違いは? |
相続対策には「民事信託」のほかにも「遺言」があります。
この二つは何が違うのでしょうか。
まず一番の違いは、生前から財産管理を行うのが「民事信託」で、「遺言」はあくまで死後に効力を生じ、財産の継承先指定が目的であるということです。
遺言は生前の財産管理には役に立たないので、本人の判断能力が低下した際にどのように備えていくかを考える必要があります。
また遺言は、誰に自分の財産を相続させるかという相続の対象者を決めることはできますが、その次の相続先を決めることはできません。(希望として書いておくことはできますが、法的な拘束力はありません。)
民事信託の場合は一代限りという制約がないため、何段階も先の財産の継承先を指定することができます。
たとえば子供のいない夫婦の場合、妻を相続人にした後で、妻が亡くなった後の財産の行方を決めておくことができるのです。
これを「跡継遺贈型受益者連続信託」といい、民事信託の特徴のひとつです。
遺言 | 民事信託 | |
生前の財産管理 (認知症発症後の財産管理) |
× |
○ |
二次相続先の指定 | × |
○ |
Q3. 民事信託とその他の制度の違い…成年後見制度との違いは? |
「成年後見制度」は認知症などによって判断能力が低下してしまった人がいる場合に、その人をサポートする人を家庭裁判所から選任してもらう制度のことです。
成年後見人になるために資格は必要ありませんので、家族がなれるのであれば家族が、家族では問題があったり、なり手がいなければ、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれます。
成年後見制度は被後見人を保護することが目的なので、施設の入所手続きや、被後見人が一人で大きな買い物やリフォームなどの契約をしてしまった場合に、その契約を取り消すというような法律行為ができます。
「財産を管理する」という点では民事信託と同じ機能を持っている成年後見制度ですが、家庭裁判所の監督のもとに財産管理をされるため、柔軟な対応ができないという問題があります。例えば、認知症の母親が施設に入所するため、それまで一人で住んでいた家を売却したくても、だれも住んでいない家の管理は大変だからというような理由では家庭裁判所の許可は下りません。そのため売却は難しくなり、何年も空き家を管理しなければならなくなるのです。
また家庭裁判所に選任された第三者(司法書士・弁護士等)が後見人になった場合は、毎月の報酬が必要になり、その費用は本人が亡くなるまで続きます。
一方、「民事信託」は認知症などになる前の、判断能力ががまだ残っている段階で契約を結ぶため、裁判所等への報告義務はありません。(税務申告は除く)
元気な時に信託契約を結んでおけば、もし本人が認知症を発症しても、信託契約の内容にしたがって、家族による積極的な財産の管理・処分などを行うことが可能なのです。
成年後見制度 | 民事信託 | |
財産管理者 |
裁判所によって 選ばれた後見人 |
本人が決めた 家族・親族 |
監督機関 |
家庭裁判所 (報告義務あり) |
委託者、受益者 信託監督人(任意) 受益者代理人(任意) |
報酬 |
家庭裁判所が決定 月額2~6万円程度 |
任意 (あらかじめ信託契約によって定めておく) |
取消権 |
○ |
× |
Q4. 民事信託のメリット・デメリットとは? |
民事信託はメリットが多いことで注目されている制度ですが、遺言、成年後見制度などと同じようにデメリットも抱えています。
それらを十分に理解し、比較検討を重ねた上で最善の選択をする事が重要です。
民事信託のメリット | ||
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➡成年後見制度ではできなかった柔軟な財産管理ができる
万が一認知症などで判断能力を喪失した場合、成年後見制度を利用することに
なりますが、後見人は家庭裁判所の監督下に置かれることになるため、財産の
管理・処分には制約を受けることになります。
民事信託では信託契約を結んだ信託財産については、受託者がその目的に沿って
財産を管理・処分することができるので、後見人をつけなくても財産管理を行う
ことができます。
➡二次相続先の指定ができる
通常の相続では、一度誰かに相続した財産は
「相続された人の財産」になるため、息子が
妻を相続人にといえば、妻が相続人になって
しまいますが、民事信託では、受益者は息子、
息子がなくなったら孫を受益者にすると設定す
れば、財産を孫に承継することができます。
このような仕組みを後継遺贈型受益者連続信託
といいます。
この信託により孫が亡くなった場合の受益者をさらに設定することもできますし、
そこで信託契約を終了させることもできます。
➡共有不動産のトラブルを防ぐことができる
例えば親からの相続などで、兄弟姉妹でマンションなどを共有で持っている場合、
マンションを修繕したり売却する場合には全員の意見が一致しなくてはなりません。
共有者のうち一人でも認知症になってしまったり、亡くなったりしてその子供達が
相続したりしていると、全員の意見を揃えることが困難になり、手が付けられない
状況になるおそれがあります。
このような場合、たとえば共有者全員(兄弟姉妹)を委託者、長男を受託者、共有
者全員を受益者としてマンションを信託しておくと、マンションは長男が管理し、
収益は共有者で配分することができます。
マンションの修繕や売却なども受託者である長男のみで行うことができるので、円
滑に手続きを進めることができます。
民事信託のデメリット | ||
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➡民事信託では身上監護など法律行為についての取り決めができない
民事信託は財産の管理・処分のための仕組みですので、本人が認知症などになっ
た時に、本人の名前で契約する必要がある施設などの入所契約といった法律行為
をすることはできません。
成年後見制度は被後見人の身上監護が目的ですので、法律行為の代理など、民事信
託ではできない手続きをすることができます。
また子の認知などの身分行為も民事信託ではできません。
➡所得の損益通算ができない
損益通算とは所得の損失(赤字)と、他の所得の利益(黒字)を通算(相殺)する仕組み
のことですが、二つ以上の事業を行っていて損失の出ている事業と出ていない事業
がある場合、損失を利益で補うことができるため、全体としては所得が低くなり、
所得税も低くなります。
信託した事業としていない事業がある場合、この損益通算ができなくなるため、所
得税が高くなる場合があります。
➡受託者に適した人がいないとできない
信託した財産は受託者の名義になりますの
で、受託者として適切に財産を管理・処分で
きて、さらに信頼できる家族・親族がいなけ
ればできません。
また受託者には信託法上、様々な義務が課せ
られています。
信託の内容によっては長期に渡って当事者を
拘束することになるため、受託者の負担となってしまう事があります。
➡初期費用が高い
民事信託の契約書はそれぞれのご家族に合わせてオーダーメイドで作成します。
遺言書の作成などと比べると複雑で難しく、専門家なしで行うことはおすすめでき
ません。
専門家に依頼した場合、コンサルティング報酬と交渉役場の手数料、信託登記など
の費用を合わせれば、最低でも数十万はかかります。
しかし成年後見制度も長期にわたって報酬がかかる可能性がありますので、将来
にわたる財産の管理と、資産継承の不安が解消されることを考えると、決して高い
ものとはいえません。
➡民事信託に精通した専門家が少ない
民事信託は、平成18年の信託業法改正により誕生した新しい制度です。
そのため、信託に関しての専門知識や実績を備えている専門家がまだまだ少ない
のが現状です。
民事信託は契約したら終わりではなく、契約後も何年にも渡って信託が継続してい
くことになります。想定外のことが起こって、信託の継続ができなくなっては困
ります。
本人やご家族の希望に沿った信託を実現するためには、民事信託に精通した
民事信託士などの専門家にサポートを依頼されることをおすすめします。
Q5. 民事信託と遺言、成年後見制度を併用することはできる? |
Q4でも述べている通り、民事信託にもデメリットはあります。
民事信託と遺言や成年後見を併用することで、お互いのデメリットを補うことができます。
たとえば信託を設定するときに、年金などすべての財産を信託に入れることは難しいため、信託していない財産をどうするかを遺言で定めておくと、相続が発生した時に遺産分威圧協議をしなくて済むようになります。
また成年後見制度には身上監護や取消権がありますので、信託ではまかなえない部分を成年後見制度で補うという併用の仕方を考えることもできます。
Q6. 自益信託、他益信託とは? |
「自益信託」とは委託者と受益者が同じ信託のことで、自分が利益を受ける信託という意味です。
たとえば、賃貸不動産を所有する父親が高齢で財産の管理をすることに不安を感じた場合、子を受託者として賃貸不動産の管理・処分を任せ、賃貸収入などの利益はこれまで通り受け取りたい場合などに活用できます
「他益信託」とは委託者と受益者が異なる信託のことで、他人が利益を受ける信託という意味です。
たとえば、高齢の父親が所有する賃貸不動産を、子が受託者となって管理し、孫が賃料収入などを受け取る場合などです。
他益信託の場合、信託設定の前後で税務上の信託財産の所有者が変わるため、無償による信託設定の場合は、信託の効力が発生した時に贈与があったとみなされます。
Q7.自己信託とは? |
「自己信託」とは委託者と受託者が同じ信託のことで、もともとの財産の所有者に財産の管理・処分の機能を残したまま、財産から生じる利益を受ける権利を受益者に渡すというものです。
自己信託は自分に託す信託の形で、自分一人で発動できるので「信託宣言」とも言われ、公証役場で公正証書を作成するのが一般的です。
また、これまでの財産の所有者とは異なる者が受益者になるため、信託の効力が発生した時に贈与があったとみなされ、課税対象となります。
たとえば、障害を持つ子や浪費癖のある子を受益者にして、親が財産の管理をするというような場合に活用できます。
Q8.民事信託が正しく遂行されるためにできることは? |
信頼できる家族に財産の管理・処分を託した場合でも、受託者がお金を使いこんだりすることがあるかもしれません。
財産を託された受託者が、しっかりと財産を管理しているか、信託の状況を監督する人(信託監督人)を選任することができます。
また信託の目的やご家族の事情に応じて、信託管理人、受益者代理人などを選任するこができます。
信託管理人 : 受益者が現在存在しない場合、受益者のために受益者の権利を 行使できる人のことです。 例えば、受益者がまだ生まれてない場合などに選任することが できます。
信託監督人 : 受益者のために受託者を監視・監督する人です。 受益者が高齢者や未成年である場合などに、受託者が信託目的に 従って業務を遂行しているかを監視・監督し、受託者の不正や暴走 を防ぐ役割があります。
受益者代理人 : 受益者のために受益者の権利を行使する人です。 例えば、受益者が多数いる場合や、受益者が認知症であったり 重度の知的障がい者であったりする場合などに選任します。
●信託管理人、信託監督人、受益者代理人になるために資格はいりませんが、 「未成年者」「成年被後見人」「※被保佐人」「その信託の受託者」はなることが できません。信託のことを正しく理解している専門家が適任です。 ※被保佐人…精神上の障害により判断能力が不十分であるとして保佐開始の審判を家庭裁判所から受けた人
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Q9.信託できる財産に決まりはありますか? |
「現金」「不動産」「株式」「有価証券」「著作権」などの財産的な価値があるものは、信託することができます。
しかし、法律的には信託が可能でも、金融機関などが窓口で民事信託に対応するかどうかは難しいところがあります。
名義を移すには金融機関の協力が必要です。
不動産を信託する場合は、登記は国が行っていますので、名義を移す手続きは問題ありません。
また、負債を単体で信託財産に入れることはできません。