民事信託 事例

 事例1  自分が認知症になった時に備えたい

 この場合、何も対策をしないままAさんが認知症を発症したらどうなるでしょうか?

判断能力のない人のはんこやサインは無効ですので、Aさんが売買契約を交わすことはできません。また代わりに家族がはんこなどを押すことも認められていません。

家を売却するためには成年後見人をつける必要がありますが、自宅を売却するためには「自宅を売却しないと施設に入る資金がない」などの理由がない限り裁判所の許可は下りないのです。このように、自宅は名義人の判断能力がなくなると売却がとても難しくなるのです。

 

〇民事信託を活用すると・・・

 まずAさんがXさんまたはYさんに自宅を託す、民事信託の契約を結びます。

この場合はAさんを委託者・受益者、長男であるXさんを受託者として契約をした場合で説明します。(自益信託)

 自宅の名義はAさんからXさんに移りますが、信託財産にかかる利益はAさんのままです。つまりAさんが施設に入って自宅が空き家になったら、Xさんが自宅を売却し、その代金はAさんが受け取ることができるのです。

 財産の管理が不安な場合は、Aさんの口座をXさんが管理できるように信託を設定

                       すれば、施設の費用や入院費用などを支払

                       うことも可能です。

 事例2  子供のいない夫婦の財産の行方を決めたい

 この場合、Eさんの死後、法定相続分では妻が遺産の3/4を、弟が1/4を相続します。

Eさんは遺言書を書いているので、自宅は妻が相続することになり、Eさんの妻は安心してご自宅に住み続けることができます。

しかし遺言は自分の財産を誰に相続させるかを決めるものなので、妻が亡くなった後の財産の行き先をEさんが決めておくことはできません。一度妻の財産になった自宅を誰に渡すか決めるのは妻です。

 そのため何も対策をしなければ、妻の死後は妻の遺産が妻側の家系に渡ることになります。甥に渡すには妻に遺言を書いてもらう必要があります。

しかし遺言はいつでも書き換えが可能なため、確実にEさんの意思を実行できるとは限りません。

 

〇民事信託を活用すると・・・

 Eさんを委託者・第一受益者、Eさんの甥を受託者として自宅を甥に託す民事信託の契約を結んだとして説明します。

 Eさんの死後はEさんの妻が第二受益者に、Eさんの妻が亡くなった場合に信託が終了し、信託が終了した際の残余財産の帰属先をEさんの甥と定めておけば、最終的にこの自宅はEさんの甥が承継することになります。

 これは民事信託により、法定相続人ではない甥に財産を承継させることが可能になる事例です

 この信託により、EさんやEさんの妻が万が一認知症になった場合でも、自宅を管理することができますし、また信託監督人をおいて、甥が勝手に自宅を売却したりすることのないように、監督することもできます。

 事例3  障がいのある子供に財産を残したい

 子供になにかしらの障がいがありその子を親が介護している場合、親が亡くなった後子供がどのように生活していくのか。これはいわゆる「親なき後問題」とも言われ、障がいのある子を持つ親が抱える大きな不安となっています。

この問題に親はどのように備えていけばよいでしょうか。

 

もし何もしないままSさんが亡くなったらどうなるでしょうか。

 

 まずSさんの遺産を相続する手続きで問題が出てきます。

相続の手続きには相続人全員で財産の分け方を決める遺産分割協議が必要になります。しかし長男がその内容を理解できない場合には、遺産分割協議書に押印することができません。

(遺産分割協議書には実印での押印と、印鑑証明書が必要です。)

そのため長男には成年後見人をたてて遺産分割協議を行いますが、遺産分割が終わったあとも、その成年後見人が一生、長男の財産を管理することになります。

 

 次に、長男にアパートを相続させても管理ができないことが問題になります。

遺産分割協議の際に成年後見人が選任されているはずですので、成年後見人がアパートを管理することになるでしょう。

しかし成年後見には、

 ・財産の運用について、柔軟な対応ができなくなる(家庭裁判所の監督のもとに置かれる

  ため、アパートの大規模なリフォームなどは難しくなる)

 ・家庭裁判所から誰が選任されるかわからない

 ・弁護士などの第三者が選任された場合、継続して費用が発生する

などのデメリットがあります。

 

 もしSさんが遺言を書いていたら遺産分割協議は不要になり、スムーズに相続手続ができますが、アパートや財産の管理のためには成年後見人の選任は必要になるでしょう。

 

〇民事信託を活用すると・・・

 長女が頼りになるということですので、長女にアパートとお金を託す民事信託の契約を結びます。この場合、委託者・第一受益者はSさん、受託者は長女、第二受益者を長男とします。

 アパートの管理は長女が行いますが、賃料はSさんの収入なので、長男に生活に必要な範囲でお金を渡すことができます。Sさんが万が一認知症になっても、長女がアパートを管理しているので影響は受けず、長男やSさんのためにお金を使うことができます。

Sさんが亡くなった後は、信託した財産については遺言は必要ありませんし、遺産分割協議をする必要もありません。

 長女がきちんとお金を管理しているかを監督する、信託監督人をおくこともできます。

 長男が遺言を書くことができない場合、Sさんが信託によって、長男が亡くなった後は長女やお世話になった施設などに、財産を渡すように決めておくこともできます。

 

 

その他事例は随時追加していきます。